交通事故や労災による受傷に対して加療をうける場合には、健康保険を使うことは原則できません。
自賠責保険や労災保険での加療となるため、健康保険証ではなく、それにかわる必要な書類があります。
それらの書類がない場合には全額自費での加療となります。
以下の内容を確認し納得の上、受診くださいますようお願い致します。
●交通事故にあわれた場合

保険会社からの必要書類が届くまでは全額自費での加療となります。まずは保険会社に相談下さい。
続きを読む●労災保険での加療

業務災害では様式第5号、通勤災害では様式第16号-3を会社に記入してもらって持参いただくまでは自費での加療となります。
続きを読む●第3者行為について

交通事故や暴力行為によりけがをした場合に健康保険での加療をうけられますが、加害者側が支払うべき医療費を健康保険側でたてかえてくれている状態になります。
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