業務上や通勤時の受傷は基本的には労災にあたります。そのため健康保険での加療はできません。
会社に労災の申請をしない場合にも健康保険での加療はできないため全額自費での加療となります。
労災についても早期から受診頂き、早期の加療を行うことが肝要であると考えております。
交通事故同様に必要に応じて連携施設でのMRI撮影などで精査致します。
※ただし当院の場合、人手不足から十分なリハビリが提供できない状況にあります。それに納得いただけるかたのみご来院ください。
※当院での労災に対する加療における注意事項
◎当院は労災指定医療機関です。
◎厚労省による労災診療費算定マニュアルに従って,労災保険のもと治療を提供致します。
◎漫然と加療を行うことを避けるため,2週間以上診察があかないようにして頂きます。
◎以下にあげる必要書類がそろっていない場合には、一旦全額自己負担いただきます。
(必要書類を漏れなく記入したうえで提出頂き次第返金致します)
◎労災は健康保険での診療ができないが、最初は労災とは考えておらず健康保険で受診した場合、翌月になった時点で労災へ変更対応できません。この場合にはご自身で健康保険への返金と労働局への請求を行っていただく必要があります。大変手間がかかりますのでご注意下さい。
◎提出頂く必要がある書類は以下のものです。あらかじめご準備下さい。(厚労省のサイトからダウンロードできます)
業務災害の場合 ー 様式第5号
通勤災害の場合 ー 様式16号-3
※他院で加療を受けていたが当院へ転院してきた場合は以下の書類が必要になります。
業務災害の場合 ー 様式第6号
通勤災害の場合 ー 様式第16号-4
●公務災害(公務員の労災)の場合
公務災害については全額自費での加療となります。
(自費支払い分の返金手続きは本人が直接職場に相談して管轄部署へ請求していただくことになります。)